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執筆者の写真今住 誉文

セカンドキャリアにまつわるお金のこと「年金」について 「在職老齢年金」


◆66歳の「在職老齢年金」の計算事例

 ※60歳以降も厚生年金加入者として企業などで働く場合。


下記のような場合・・・

■年金月額18万円

■月額稼ぎ35万円

トータル53万円


月額47万円を超える金額は、6万円となります。

超える金額の1/2が減らされるので、3万円の年金受取額(老齢厚生年金)が減ることになります。


64歳の場合は、月額28万円を超える金額は、25万円となります。

従って12.5万円の年金受取額(老齢厚生年金)が減ることになります。


尚、老齢基礎年金については全額受け取ることができます。

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