◆66歳の「在職老齢年金」の計算事例
※60歳以降も厚生年金加入者として企業などで働く場合。
下記のような場合・・・
■年金月額18万円
■月額稼ぎ35万円
トータル53万円
月額47万円を超える金額は、6万円となります。
超える金額の1/2が減らされるので、3万円の年金受取額(老齢厚生年金)が減ることになります。
64歳の場合は、月額28万円を超える金額は、25万円となります。
従って12.5万円の年金受取額(老齢厚生年金)が減ることになります。
尚、老齢基礎年金については全額受け取ることができます。
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