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執筆者の写真今住 誉文

セカンドキャリアにまつわるお金のこと 「退職後の公的医療保険」

更新日:2022年4月29日


■退職後の公的医療保険

会社を辞めてから再就職する場合には、その会社が加入している健康保険に加入することになります。そうでない場合には、次の3つの選択肢の中から自分で選んで手続きすしなければなりません。どれを選んでも医療機関での自己負担割合は変わりません。


①退職前の健康保険を任意継続する

②あらたに国民健康保険に入る

③家族の健康保険に世話になる


※パート、アルバイトでの勤務先の従業員が501名以上だと次の通りとなります。

 ・一週間に20時間以上で88,000円以上稼ぐと社会保険に加入することになります。


任意継続

 退職して資格を無くしてから20日以内に申し込まなければなりません。

 期間は最長で2年間となります。

 扶養している家族がいる場合は、これまで通りと同じで家族の保険料を支払うことなく不 

 要続けることができます。

 気を付けることは、保険料の自己負担額が多くなる可能性があります。これは、会社が負 

 担してくれていた分をこれからはこちらで負担しないといけないからです。

 但し、必ずしも今までの2倍の金額になるわけではありません。

 予め確認してから選びましょう。


国民健康保険

 窓口は市区町村となります。保険料は自治体によって異なります。

 尚、保険料は前年度の稼ぎを基にして計算されます。


家族の健康保険

 60歳以上の場合は年収180万円未満であることが条件となります。

 (60歳未満の場合、年収が130万円未満)

 尚、75歳以上からは今まで加入した保険から離れて「後期高齢者医療保険」に加入する  

 ことになります。


■公的医療保険の自己負担割合(原則)

 ①70歳未満 3割

 ②70歳以上75歳未満 2割

 ③75歳以上 1割


 但し、一定以上の所得がある人は、年齢に関係なく3割負担となります。
















 















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