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厚労省委託事業、訓練対応キャリアコンサルティングの研修動画収録を終え


スタジオ対面での面談の場面を収録しました。

プロのカメラマンやら関係者に囲まれ「緊張」!このお役目を二つ返事で引き受けてしまったことを後悔するも時すでに遅し。。。カラ元気で喉はカラカラ、手のひらはジト~💦そして想定外の出来事に悪戦苦闘、七転八倒~。


前回は、オンライン(zoom)収録でしたので、自宅でそれなりの準備ができ(カンペのセット等)、万全の体制で自然体の面談風景が醸し出せたのに・・・ルンルン気分は一気にトーンダウン! なんとか冷静さを装いながら演出家の指示に従って、いざリハーサル開始!


うわ~全くうまく行かないなのに、次は本番!?💦

お相手のCL役(相談者クライアント役)に対しては、聞く話すシーンだけでなく、手元のパソコンで調べたことをCLの方に画面を見せて、そのパソコン画面上のカンペをスクロールさせながら、、、むずい!!相手の目も見ながら、、、出来ない!


セリフを丸暗記していたとしても悪戦苦闘するであろうこの状況に・・・

んなことできね~よ~!!「おちつけ~おちつけ~お・ち・つ・け~」とその時、

お相手CL役(40代女性)と、目が「バチーン!!」と・・・

見つめ会いそれがなんて優しい落ち着きのある眼差し👀であったことか。

その瞬間よし、このお相手の方と一心同体、協力し合って乗り越えようとポジティブモードに変われたんです。メガネ越しの安心視線に助けられました。


行ってるぞ~うまいリズムで、、、と思いきや「ピーポーピーポー」と救急車やらで何度中断したことか・・・苦笑 はいっ、オッケー!何度も修正加えながらゴールを迎えることができましたが・・・久しぶりに完成動画を見るのが怖いなぁと、お相手の方と収録を振り返りながら現場を後にしました。


今回のはらはらドキドキ体験を次の機会にぜひ活かしたいなぁと>

さて二日後の深夜。対面ではなzoom収録でした。CC役(キャリアコンサルタント役)で面談の内容は、「中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修」の中で「多様な働き方を支援する」ことがテーマ。なんとなくフリーランスに興味があるCL(クライアント)に、フリーランスと会社勤めとの違い(それぞれの特徴)を情報提供しつつ、中長期的なキャリア開発の視点を持ってご本人が納得して働き方を選択し、その先に進んでいけるように一歩目を支援するというような流れです。


さて、今回の研修動画収録の様子に補足する形で以下、訓練関係のキャリアコンサルティングについて記述しておきたいと思います。

キャリアコンサルタントは、国家資格であり名称独占資格です。そのうち、訓練対応研修を修了した「訓練対応キャリアコンサルタント」の資格をもつ人が行うのが「訓練前キャリアコンサルティング」と言っています。 キャリアコンサルティングとは、「職業能力開発促進法」に基づき、厚労省に登録しているキャリコンさんが行う職業相談のことです。

一般のコンサルティングは、無資格でやっても問題ありませんが、教育訓練給付の「キャリアコンサルティング」は、国家資格キャリアコンサルタント試験に合格し、厚労省のキャリアコンサルタント名簿に登録をした人しか実施できません。


◆訓練(前)キャリアコンサルティング

キャリアコンサルティングには、一般の職業相談であるキャリアコンサルティングの他、「特定一般教育訓練」や「専門実践教育訓練」に対応した「訓練前キャリアコンサルティング」と言うものがあるんです。訓練前キャリアコンサルティングは、「訓練対応キャリアコンサルタント」の資格を有するキャリアコンサルタントが実施しているんです。ちょっとややこしいですよね。


◆訓練(対応)キャリアコンサルティテング

訓練対応キャリアコンサルティングとは、キャリアコンサルタント国家資格の取得者が、厚労省「人材開発統括官」が委託する訓練対応研修(中長期的なキャリア形成を支援するため、職業訓練や職業・資格等の必要な知識を付与する研修)を受講し、修了証を交付された人が実施できるのです。


◆訓練内容と給付金、キャリアコンサルティングとの関係

「一般教育訓練給付金」を受けるのに、事前にキャリアコンサルティングを受ける必要はありません。キャリアコンサルティングを受けなくても給付金の申請は可能です。キャリアコンサルティングを受けたほうが職業の安定につながることから、当該教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を給付金の算定基礎である「教育訓練経費」に加えることができます。但し、上限は2万円まで。この場合のキャリアコンサルティングとは、職業能力開発促進法上のキャリアコンサルティングのことであり、国家資格を持つキャリアコンサルタントが実施するものでなければなりません。無資格者が行うコンサルは対象外です。


ただし、「一般教育訓練給付金」の場合、「訓練前」キャリアコンサルティングである必要はありません。通常のキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングでOKです。「特定一般教育訓練給付金」または「専門実践教育訓練給付金」を受けようとする人は、当該教育訓練を受講する前に、「訓練前キャリアコンサルティング」を受けなければなりません。「訓練前」なので、「訓練対応」の資格を持つキャリアコンサルタントが実施しなければなりません。


「訓練前キャリアコンサルティング」では、「特定一般教育訓練」または「専門実践教育訓練」の受講を前提として、ジョブ・カード(職務経歴等記録書)の書き方の指導が行われるとともに、受講を予定している教育訓練を受けることが適切かどうかの判断が行われます。

「訓練対応キャリアコンサルタント」が当該教育訓練の受講が適切であると判断し、ジョブ・カードにその旨の記載をした場合は、「教育訓練給付金」の申請をすることができます。不適切と判断した場合は給付金を受けられません。さらに、当該教育訓練の受講開始日の1か月前までに、ハローワークに受給資格確認票を提出し、受給資格の確認を受けなければなりません。その際、受給資格確認票には、「訓練前キャリアコンサルティング」で作成したジョブ・カードを添付しなければなりません。ジョブ・カードは受講開始日前1年以内に「訓練前キャリアコンサルティング」を受けたものである必要があります。

以上、去る9月17日の日経新聞にも掲載されましたが・・・来年度以降、ハローワークに於いては求職者のみならず、在職者の積極的な能力開発に向けた訓練前キャリアコンサルティングが行われるようですね。

 
 
 

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