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セカンドキャリアにまつわるお金のこと「年金」について その④


在職老齢年金

60歳以降も働き続けると厚生年金保険料を納めることになります。

この納めた保険料は、将来受け取る年金額が増えます。

この様に働き続けた場合でも、一定年齢に達すれば年金を受け取れるようになります。

但し、稼ぐ金額によって受け取る金額は減額されます。

この仕組みを「在職老齢年金」といいます。


①60歳代前半の在職老齢年

 60歳以上、65歳未満の場合・・・月の稼ぎのトータルと年金月額を合わせて28万円を超 

 えると、28万円を超えた分の1/2が受け取る金額から減らされます。


②60歳代後半の

 65歳以上の人が公的年金をもらいながら厚生年金を払いながら働く場合、月の稼ぎのトータルと年金月額の合計が47万円を超えると、47万円を超えた分の1/2が受け取る金額から減らされます。







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